Pocket

こんにちは。

ご訪問いただき、ありがとうございます。

来年の平成29年分確定申告からはいよいよセルフメディケーション税制も適用となります。

以前、このブログでも書かせていただきましたとおり、

セルフメディケーション税制と現行の医療費控除は選択適用となります。

しかし、今回の確定申告の中で、お伺いした声の中で気になったのが、

医療費控除とセルフメディケーション税制は両方とも適用できると思っておられる勘違い、

選択適用なことは分かっているが、新しく登場したセルフメディケーション税制の方がダンゼントクだ!と思っておられる勘違いがありました。

(これも、テレビなどで大げさに取り上げて、それを違った解釈をしてしまうことの影響
なのかなと思います。)

なので、今回は、セルフメディケーション税制を検討していただきたいのはどんな人なのか、

ということと、前回記事の補足事項などを書いていきたいと思います。

1. セルフメディケーション税制の対象となる医薬品

前回記事の加筆とはなりますが、

対象となる特定一般用医薬品は、一定の83成分を含む要指導・一般用医薬品、

いわゆる「スイッチOTC医薬品」が対象です。

83成分には、鎮痛作用のあるイブプロフェンやインドメタシン、
胃痛への薬効作用のあるファモチジンなどが含まれています。

具体的な対象商品は、みなさんお馴染みの風邪薬、胃腸薬、貼付薬などなど約1,500品目あります。

これらは、厚生労働省のホームページにも掲載してますので、気になる方は確認してみてください。

こちら

また、ドラッグストアでの買い物時に、対象医薬品には、識別マークが付いています。

下の写真、パブロンは箱の左下の方、バンテリンは右上の方を見てみてください。

(ちいさくて見にくいですね。ごめんなさい・・)

こんなかんじです。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 医療費控除との選択適用

冒頭でも述べましたとおり、

セルフメディケーション税制は従来からの医療費控除と選択適用となります。

計算の結果、有利な方を選択をして申告してください。

<セルフメディケーション税制>
① スイッチOTC医薬品の購入額
② 足切限度額 12,000円
③ ① - ② = 控除額 (88,000円限度)

<医療費控除>
① 医療費の支出額-保険金等で補填した額
② 次のイ又はロのいずれか少ない方
イ 所得金額の合計額 × 5%
ロ 10万円
③ ①-② = 医療費控除額(200万円限度)

 

参考までに、セルフメディケーション税制と医療費控除の関連記事は下記となります。

セルフメディケーション税制

医療費控除で税金を安くする

3. セルフメディケーション税制を検討していただきたい方々とは

基本的には、確定申告時期が到来したら両方で上記算式によりシミュレーションしていただければ、

と思うのですが、

そのシミュレーション自体がなかなかハードルが高い方もいらっしゃるということを

相談業務を通じて痛切にかんじましたので、下記にざっくりではありますが、

セルフメディケーション税制を適用された方が有利になると思われる方をまとめました。

 

<セルフメディケーション税制を検討された方がよいと思われる方の例>

・健康で持病が無く、病院にかかることがほとんどないため、年間の病院代は10万円などかからない方。しかし、ドラッグストアで、薬などはよく買う方。

セルフメディケーション税制の適用を検討してみてください。
医薬品のレシートは保管しておき、一定の診断などの取組み(下記に記載)を今年中にやっておきましょう!

 

 

また、従来通りの医療費控除の適用を受けた方がよいと思われる方の例も記載しておきます。

<従来通りの医療費控除の適用を受けた方がよいと思われる方の例>
持病等があり、定期的に通院をされている方で病院に払う医療費が多い方。
今年に出産された方、レーシック等の施術をされた方、インプラント等の歯科治療費が
多額にかかる方、同一生計親族の介護費用等が多くかかる方

従来型の医療費控除を検討しましょう。
※ドラッグストアでの医薬品の購入費も医療費控除の対象となりますのでレシートは一緒に保存しておきましょう。

 

ご自分がどちらのパターン当てはまるか参考にしてみてください。
※これは、あくまでも目安です。

4. セルフメディケーション税制を受けるためには一定の取り組みを今年中に受けること!

セルフメディケーション税制を適用するためには、

対象の医薬品の資料を揃えるだけではダメです。

例えば、来年の3月の申告においてセルフメディケーション税制の適用を受けようと思ったら、

今年中に下記の一定の取組みを行う必要があります。

<一定の取組み>
・健康保険組合や市町村国保等が実施する健康診査
・インフルエンザワクチンや高齢者向けの肺炎球菌ワクチンなどの予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保険指導
・市町村が実施する癌検診

(注)任意(全額自己負担)で受けた健康診査等は対象外です。

5. セルフメディケーション税制を受けるために確定申告書に添付するものとは

セルフメディケーション税制を受けるために確定申告書に添付するものは、次の2点です。

① 対象商品購入費に係る証明書類
※現行では、商品名、金額、対象商品である旨の記載、販売店名、購入日の記載があるレシート等となります。

適用を考えている方は、捨てずに保管するように気をつけて下さい。

 

② 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを証する証明書類

一定の取組みとは、上記4.で説明した取組みです。

証明証は具体的には下記の書類が該当します。

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収証又は予防接種証
・市町村のがん検診の領収証又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(注1)
・特定健康検査の領収証又は結果通知表(注2)
・人間ドックや癌検診を始めとする各種検診の領収証又は結果通知表(注3)

(注1) 当該書類に「定期健康診断」又は「勤務先名称」の記載が必要
(注2) 当該書類に「特定健康診査」又は「保険者名」の記載が必要
(注3) 当該書類に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要

また、証明証には下記の事項の記載があることも必要です。
・氏名
・取組みを行った年
・取組みに係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

 

<編集後記>
WBC準決勝、日本は惜しくもアメリカに敗れてしまいました(>_<)
残念でしたが、侍ジャパン、とてもカッコよかったです。