こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆
最近は、セルフメディケーション税制がテレビでもよく取り上げられていますね。
この制度は、今年の1月1日以降に購入した一定の医薬品等について
適用がされる制度ですので、今回の平成28年度の所得税の確定申告には、
まだ関係ない制度となります。
なので、本日は、医療費控除について考えてみました。
確定申告のご相談をお受けしているときに、
「今回、私の医療費、10万円以上無かったから、医療費控除はできませんよね?」
と聞かれることがあります。
そんなことない場合もあります!
確かに、10万円という金額は目安にはなっていますが、
所得の額が一定の額より少ない場合は、医療費控除が受けられる場合があります。
まず、医療費控除の金額の計算方法は、次のとおりです。
① 医療費の支出額-保険金等で補填した額
② 次のイ又はロのうちいずれか低い金額
イ 所得金額の合計額 × 5%
ロ 10万円
③ ①-② = 医療費控除額(200万円限度)
計算方法を見てもわかりますように、
医療費の額が所得金額の5%を超えてれば、医療費控除を受けることが可能です。
<OKなもの>
イ.薬局で買った風邪薬や胃薬
ロ.病院への通院費用(公共の交通機関やタクシー代)
ハ.歯科治療の際のセラミッック代
イ.は平成29年度からはセルフメディケーション税制の対象となるものもありそう
ですが、医療費控除においては、意外と見落とされがちな印象があります。
(なお、平成29年度の確定申告においては、セルフメディケーション税制と
医療費控除は選択適用となります。)
ロ.の病院への通院費用は、電車やバス、タクシーなどを利用した料金です。
電車やバスの場合は、領収証やレシートがありませんので、エクセルやメモ書きで記録を残し、どの医療機関を利用したときに要した交通費なのか照合できるようにして
おきましょう。
ハ.の歯科治療でセラミックを入れた場合はかなり大きな医療費になりますね。
銀歯を入れる場合は保険診療になるので、数千円の支出で済みますが、
セラミックなど白い歯を入れた場合は保険診療外になる場合が多く、
歯科医院にもよりますが、1本入れただけで、約数万円かかり、大きな出費となります。
しっかり領収証を保管しておき、是非、医療費控除の適用を受けましょう!
<ダメなもの>
イ.人間ドック代
ロ.診断書代
ハ.通院費のうち、高速代、駐車料金、ガソリン代
ただし、イ.の人間ドック代については、重大な疾病が発見されて、かつ、治療した場合
には、医療費控除の対象となります。
ハ.の通院費で車関係が医療費控除の対象とならないのは、痛いですね。
地方や田舎に在住で、車が主要交通手段となっている方々にとっては特にです。
うちも、数ヶ月に1度、子供を神戸の病院に連れて行く機会があるのですが、
高速代がかさみ、とても痛いです。
また、以前、お客様の確定申告で、ペットの病院代のレシートが資料の中に
含まれていましたが、もちろん、医療費控除の対象にはなりません。
また、別のお客様で、美容整形(プチ整形)の領収書をお預かりしたこともありますが、
これももちろん対象外となります。
自身の医療費だけでなく、奥様やお子様など同一生計親族の医療費も対象
となります。
まだ何も手をつけられていない方は、まず、ファミリーベースで
領収証やレシートを集めて整理し、
いったいどれくらいの金額になるのか集計してみましょう。
適用が可能であれば、是非、医療費控除で節税してみてください☆
ご質問等ございましたら、お問い合わせ欄からでも是非どうぞ。
<編集後記>
Windows10の更新をした昨年末からずっと、
Windows10とオフィスのWifiがつながらなくなっていました。
外出先ではつながるのに、なぜかオフィスではつながらなくて
ほとほと困っていました。
今朝、プロバイダーの業者さんにきてもらいました。
結局原因はわからず、モデムを交換していただき、ようやくつながりました。
LANケーブルをしまいこみ、スッキリしました☆
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