こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
親が亡くなり、親の住んでいる土地建物を相続した。
しかし、自分にはすでに持ち家がある、
あるいは、賃貸だけど引っ越すつもりはない・・
などの場合は、せっかく相続をし、相続税を払ったけど、
その不動産は、不要な空き家となり、固定資産税だけがかかってしまう
ことになってしまいます。
しかもその空き家が市町村から「特定空き家」に指定されてしまうと、
固定資産税が従来の6倍になってしまいます。
※なお、「特定空き家」とは、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、
その他一定の状態にある空き家のことを指します。
つまり、老朽化してボロボロの状態等の空き家のことです。
また、固定資産税だけでなく、もちろん、その不動産を相続した人
が亡くなれば、二次相続の際に、また相続税がかかることにもなります。
空き家は所有していても、なにも得なことはなさそうですね。
しかし、親から相続した不動産は、たとえ不要なものであっても、
自身もその土地、家で生まれ育った思い出があったり、
両親が大事にして愛した土地であったり、
思い入れがあったりするものです。
もし、売ってしまうのはなんだか忍びない・・と感じるのであれば、
その不動産を人に貸したり、古家を取り壊して賃貸アパートなどを
建築して運用していくことも一つの方法です。
ただ、賃貸用として運用していく場合は、
その土地の立地条件等が大事になってきます。
駅から遠い、スーパーや病院等も周辺に無い、など不便な立地の場合は
借り手がなかなか見つからないなど、やはりリスクが大きいです。
相続した不動産で一定の要件を満たすものを一定の期間内に売却する場合は、
譲渡所得から3千万円が控除されます。
税金が3千万円安くなるのではなくて、
税率を乗じる前の所得の額が3千万円安くなります。
例えば、不動産を売った利益が5千万円でたとします。
何もしなければ、10,157,500円の所得税等がかかってしまいます。
【5千万円 × 20.315% = 10,157,500円】
しかし、この規定の適用を受けた場合は、4,063,000円にまで所得税が安く
なります。
【(5千万円-3千万円) × 20.315% = 4,063,000円】
かなり税金が減りますよね☆
では、適用要件はどのようなものでしょうか?
下記にまとめてみました。
・2013年(H25年)の1月2日以降に発生した相続により取得した不動産であること
・1981年(S56年)5月31日以前に建設された建物であること
・相続開始後3年を経緯する日の属する年の12/31までの譲渡であること
・H28.4/1~H31.12/31の間の譲渡であること
・家屋は、耐震リフォームを行う又は取り壊して更地にして譲渡すること
・被相続人が、その土地建物に一人で居住していたこと
(賃貸していた場合は、使用貸借であっても、アウトです。)
・売却価額が、1億円以下であること。
結構、たくさんの要件を満たさなければいけませんね・・
しかし、被相続人の一人暮らしや時期等の要件を全てクリアしていれば、
あとは、家屋の耐震リフォーム又は取り壊し費用のハードルのみ、
とかんじますので、相続した不要な不動産にお悩みの方は是非、
検討してみてください。
<編集後記>
昨日は、夕方から今宮戎神社の「えべっさん」に初めて行ってみました。
10日本戎は過ぎて、11日残り戎ではありましたが、
いやいや、人がとても多くてびっくりです。
最終日なので、寂しい雰囲気を勝手に想像していました。
早速、福娘さんから福笹に縁起物をいくつか付けていただきました☆
戎神社の次は、新世界の方へトコトコ。
通天閣の近くで串カツを食べて帰りました
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