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こんにちは。

ご訪問ありがとうございます。

難解な問題は迷わずとばそう

税理士の本試験の当日には、必ずといっていいほど、初めてみるような論点が

出題されます。(科目にもよると思いますが、私のときはどの科目も、計算問題に

判断を迷わせる記載や訳の分からない論点が登場してきました・・)

ただでさえ、緊張をしているというのに戦慄の走る瞬間です。

しかし、ここは、あなた以外にも、会場のほぼ全員が「なにこれ?」と焦っています。

ここで炎上したり、崩れてはいけません。

さきに回答できる問題を解きにいき、あとから戻って残った時間で回答すればいいのです。

問題のアタマに☆印でもつけておき、次にいきましょう。

怖いのは、ずっと成績上位だった人がとばさずに、問題を解こうとハマってしまうことです。

埋没論点は、仮に解答を導きだせたとしても、時間をかけ過ぎるリスクが大きいです。

毎年、下克上がおきるのは、こんなことが原因なのではと思います。

そんなことにならないためには、埋没論点はさっさととばして、

もっとラクに解答できる論点で点数を1点でも多く稼ぐこと。

他の人が当たり前に解答できそうな問題を、ノーミスで解答することが大事です。

他者に差をつけようと難解な問題に走るとやられてしまいます。

まして、税理士試験は、満点や90点代を採らなければ不合格になる試験ではありません。

(科目にもよると思いますが、とりあえず、私が受験した科目は満点勝負のものはありませんでした。)

頑張ってきたあなたが難しい問題は、他の人にとっても難解で手も足もでないのです。

自信をもってとばしましょう☆

ド忘れも少し考えて思い出せないなら、とりあえず、とばす

しかしながら、怖いのは、誰にでも経験あるかと思いますが、

ド忘れですね。

TACや大原の答練でも見たことあるし、誰でも解答できそうなAランク問題なのに、

なぜか、計算式をド忘れしてしまった、理論の柱があと一つ出てこない・・!

などです。

極度の緊張の中ではよくあることで、ほんと、泣きたくなりますよね。

でも、そんなときも、落ち着いてください。

う~ん、う~ん・・といつまでも思い出すことに時間を費やしてはいけません。

とりあえず、とばして、次の分かる問題を解いていきましょう。

すると不思議なことに、ふと、思い出す瞬間が出てきます。

思い出したら、まさにその時に、その問題に戻ったらいいのです。

ド忘れした論点をとりあえずアタマにクリップで留めて、次にいく。

思い出したらカムバックして速やかに解答。

私は、本試験当日によくやりました。

とばすことってやっぱり大事なんだなと思いました。

とりあえず分かる問題を解くことで、落ち着きを取り戻すことが大事みたいです。

とばしてよい問題を瞬時で判断するために

埋没論点を瞬時に判断するためには、やはり練習を積み上げることが大事です。

計算でいえば、現時点ではトレーニングやミニテスト、上級演習の解き直しなどです。

直前期が始まるまでに最低でも3回は解き直せたらいいですね。

直前期には、直前答練がはじまりますし、補助問題なども配られますので、

これらの解き直しを中心に練習する必要があります。

上級演習や直前答練で訓練をする

レギュラーコースの方は、実力テスト、上級コースの方は上級演習などで、

とばす練習、カムバックして後から残りの時間で解答する練習をしてみてください。

今からやっておけば、きっと身につくはずです☆

繁忙期で大変ですが、繁忙期が過ぎれば、もう春で、直前期が近づいてきています。

直前期を有利にスタートさせるためにも、

少しずつでもコツコツと練習を積み上げるよう頑張ってくださいね!!

本試験での修羅場な思い出

官報合格がかかっていた平成25年の相続税法の本試験でのことです。

理論の問題で、前日に書く練習をし、試験会場に入るまで柱の確認もしていた

総合理論が出ました。

予想が大当たりし、喜んだのもつかの間、すぐに恐れていた現象が・・

手の震えがとまらないのです。

書けるし、書きたいのに、手の震えが止まらない。

書けなかったら、間違いなく不合格になる。

どうしよう・・(泣)

強烈な恐怖心が襲ってきます。

これさえ書けば、私は税理士になれるかもやのに、神様、助けて!

もう、泣きたい気分です。

深呼吸をくりかえす。落ち着け、大丈夫、と言い聞かせる、

震える手を押さえながらなんとか書き始めた。

死んでも書く!絶対に全部書く!!

もう、修羅場です。

恐ろしい形相してたはずです。

幸いにも1枚目を書き終えた頃、手の震えがマシに・・

官報合格したとき、

「もう、震える手を押さえて理論を書くことはないんや。」とホッとしました。

あの時の怖さは、忘れられません。

<編集後記>
今日は事務所の普通預金口座をもう一つ作りました。
すると見覚えのない「居住地国等の届出書」という書類も書かされました。
平成27年税制改正で、今年の1月から新たに口座を開設する際には必要となったんですね。
租税条約関係で、非居住者ではない場合は直接関係はありません。
国際的な脱税等を回避するために、各国の課税当局が本格的に目を光らせはじめたかんじですね。

<1日1新>
新しい通帳口座