平成30年度確定申告の振替納税期日が迫ってまいりました。
所得税・・・2019年4月22日(月)
消費税・・・2019年4月24日(水)
振替納税の届出をされてる方は、
ご指定された銀行口座に納税資金を準備しておきましょう。
引落し不能の場合は延滞税がかかってしまう可能性があるので注意
万が一、ご指定銀行口座の残高が不足している場合は、
後日、自分で納付書を用意する等で納税しなくてはなりません。
また、この場合、
法定納期限の翌日から納付までの期日までの期間、
延滞税を払わなくてはならない場合があり、注意が必要です。
法定納期限から、ですので、
所得税の場合は、3/15から、消費税の場合は4/1から(平成30年分の場合)
となります。
・・・振替え不能の場合は面倒ですし、痛いですね。
なお、延滞税の割合等は、下記の国税庁のページをご覧いただけますでしょうか。
振替納税は税目ごとなのも注意
振替納税は税目ごとに選択できます。
そのため、下記のような場合は注意が必要です。
これまで所得税のみを振替納税されていた納税者が、
消費税の課税事業者に該当することとなり、
消費税についても振替納税を希望されたい場合、などです。
改めて、消費税についても振替納税の手続きが必要になるので注意しましょう。
1税目が振替納税だからといって、
他の税目について自動的に振替納税になるわけではない、ということです。
振替納税は便利で資金繰りに優しい納税方法
振替え納税は、初めの手続きが少し面倒ですが、
(法定納期限までに所定の用紙に記載、銀行印を押印して、
所轄税務署に提出(又は送付)する必要があります。)
1度手続きをすれば、それ以後は自動的に振替納税が適用されます。
また、法定納期限から約1ヶ月以上も期間に余裕があるため、
その期間に納税資金の準備を行うことができ、
資金繰りにも優しい納税方法だといえます。
(法定納期限は、所得税3/15,消費税4/1(H30年度分は)でした。)
資金繰りに優しい、といえば、
クレジットカード納付もお金の流出を先延ばしにすることは可能ですが、
利用可能額が決まっており(1度の手続につき、1,000万円未満。)、
また、
決済手数料がかかるので注意が必要です。
なお、決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、
以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。
☆★☆ 編集後記 ☆★☆
昨日から新学期がスタートしました。
親も子どもも少し大変な時期です。
新しい環境に早く慣れますように。。
わたしは今日はこれからお客様のところです。
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