こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
今回の確定申告期間中にお受けしたご質問の中で、
「昨年に主人が亡くなって、保険金1千万円を受け取った。
確定申告しようと思うが、どうすればよいのか分からないので、
いろいろ教えて欲しい。」というものがありました。
まず、今回の死亡保険金、そもそも所得税の確定申告の必要があるかどうかを確認
する必要があります。
そこで、この奥様に少し質問をさせていただきました。
まず、ご主人の死亡を原因として保険金が降りたのであるから、
被保険者はご主人であること、保険金を受け取られたのは奥様、
ということは把握できます。
その他に、保険契約者と保険料負担者は誰か?という点を確認しました。
すると、保険契約者と保険料負担者は亡くなられたご主人、ということが分かりました。
したがいまして、今回の生命保険金1千万円は所得税ではなく、
相続税の対象となる旨をご説明し、所得税の確定申告は必要ない旨お伝えしました。
保険金に関しては、保険料負担者、保険金受取人、被保険者が誰かということで
課税関係が変わってくるので注意が必要です。
保険契約者が誰かということは、課税関係には直接関係ありませんが、
実務においては、だいたい保険契約者と保険料負担者が同じ、ということが多いです。
実際にお金を払うのは保険会社ではありますが、
掛け金を負担していたのはご主人であり、
ご主人が亡くなったことを起因としておりた保険金はみなし相続財産として
相続税の課税の対象となります。
なお、みなし相続財産である生命保険金等については、非課税枠があり、
500万円×法定相続人の数 の範囲内であれば、相続税は非課税となります。
この奥様も、ご主人との間にお子さんが3人おられたため、
500万円×4人 = 2千万円 までは、非課税となり、
当該保険金の部分には、相続税がかからないケースでした。
では、上記ケースで所得税がかかるのはどのような場合だったのでしょうか?
正解は、保険料負担者が奥様、の場合です。
ご主人の死亡を起因として保険金がおりたとしても、その保険の掛け金を奥様が
負担していた場合、その保険金は一時所得として所得税の課税の対象となります。
この死亡保険金1千万円の掛け金の総額が800万円である場合、
(1千万円-800万円-※50万円)×1/2 = 75万円
※50万円は一時所得の特別控除額
75万円を所得税の総合課税の所得金額に加わえ、所得税率を乗じて所得税額を計算します。
参考として、仮に、上記一時所得しか所得が無い場合の所得税額は下記となります。
(75万円-※38万円)× 5.105% = 18,800円
※38万円は所得税の基礎控除額
保険金を受け取った場合、贈与税がかかってくる場合もあります。
上記のケースですと、例えばですが、下記のような場合でしたら、
奥様は贈与税を納めなければなりませんでした。
被保険者 ご主人
保険金受取人 奥様
保険料負担者 子どもA
このように、保険料負担者が被相続人や保険金受取人以外の者である場合には、
相続税や所得税ではなく、子どもAが贈与者、奥様が受贈者として
贈与税の課税関係となります。
なお、贈与税の額は下記となります。
(1千万円-※110万円)×40%-125万円 = 231万円
※110万円は、贈与税の基礎控除額
今回のケースは保険金を一時金で受け取った場合でしたが、
年金で受け取る場合には、また、税金の計算方法が変わってきます。
その他にも、例えば、被相続人が保険料を負担していたが、
被保険者が被相続人以外の者で、保険金発生事由がまだ発生しておらず、
保険金がおりない場合、などについても
当該保険契約について、一定の評価方法があります。
このように保険は、その契約内容等によって課税関係や評価方法が変わってくるので、注意が必要です。
判断に迷われる場合は、税理士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
<編集後記>
先日、スマホ(アンドロイド)からグーグルアカウントの一つが消えてしまったような状態になりました。
寝起きでベッドの中でスマホを見ていて気づき、飛び起きました★
PCの方はアカウントも消えておらず、ログインでき安心しました。
とりあえず、対処方法を調べたら、スマホの方も再度ログインしたら改善されるとのことで
試みたところ、無事に元に戻りました。
いったいなんだったのでしょうか?!
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