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先日は分割協議が整わないために、空き家として放置されてている相続不動産について
分割協議の期限が定められる民法改正が入るかもしれないことについてお話しをしました。

 

もしこの改正が入ったとしても、相続開始から10年後に空き家の処分が実現し
売却できるまでには最大で10年かかってしまうということになります。

 

その間、この空き家にも固定資産税が課されるわけですが、
少し注意が必要になってきます。

 

特定空き家等に認定されると固定資産税が約6倍に跳ね上がる

固定資産税は、土地や家屋などの不動産に課される税金ですが、
住宅用地については、通常よりも固定資産が安くなる優遇があります。

 

そして、空き家も特定空き家等に認定されない限り、その空き家がたつ敷地については、
住宅用地として通常よりも固定資産税を安く抑えることができます。

 

どれくらい安くなるかといいますと、

 

固定資産税・・
住戸1戸で200㎡まで 1/6
住戸1戸で200㎡超部分 1/3

都市計画税・・
住戸1戸で200㎡まで 1/3
住戸1戸で200㎡超部分 2/3

 

土地が200㎡以下の一般的な一戸建て住宅の場合ですと、
固定資産税を通常の6分の1に抑えることができます。

 

かなり優遇されるわけですが、もし、自治体から特定空き家等に認定されてしまうと、
この優遇が大幅に減少し、固定資産税や都市計画税がいっきに跳ね上がることになります。

 

特定空き家とは

ざっくりいいますと、
維持や管理がなされておらず、外壁の老朽化や庭の草木が伸び放題で、
近隣に迷惑をかけているような状態の空き家です。

 

外壁や屋根瓦が老朽化すると台風の時には壁や瓦が吹き飛ぶリスクや
地震の時などは倒壊するリスクがあり大変危険です。

 

また、ホームレスが住み着いたり、野良猫の溜まり場になる可能性もあり治安上もよくありません。

 

特定空き家に認定されると

特定空き家に認定されると自治体から相続人に勧告が入ります。

 

勧告が入った場合は、すぐに修繕等しかるべき処置を行いましょう。

 

自治体にもよると思いますが、現状回復させることで
固定資産税の増税を免れることができます。

 

不要な空き家はできるだけ早く売却しよう

上述したように、空き家のまま放置すると近隣に迷惑がかかる可能性が出てきます。
また、もし特定空き家に認定されれば、より多くの固定資産税を負担しなくてはなりません。

 

もちろん、修繕等のコストもかかります。

 

役に立つこともないまま、お金ばかりかかることはもったいないですね。

 

万が一、分割協議等が整わず、売却のステップに進めないのだとすれば、
いつか売却できるまで、自治体から特定空き家に認定されないよう、
また近隣に迷惑がかからないよう、維持管理に努めましょう。

 

☆★☆ 編集後記 ☆★☆
昨日から車での一人旅に来ております。
(現地で税理士仲間と合流し、朝から晩まで一緒に遊んだので、
半分は一人ではないのですが。( ´∀`))
みんなとお別れしてからはまた一人。
今日は行きたい場所に寄ってから夕方までには帰ります。
(あいにくの空模様ですが、小雨のうちに・・!)

 

☆★☆ Run Diary ☆★☆
2018年10月2日(月)・・6.40km
5〜6kmでしたら、普通に走れるようになって来ました。
(信号待ちでは止まっておりますが。)