個人の確定申告の期限は、3月15日です。
確定申告の手続きを、頑張って進めていきましょう。
先日に承った確定申告についてのご相談の中で、気の毒なケースがありました。
その方は中年の女性の方でしたが、大学の講師をされておられるとのことで、
本業である大学の講師業の他に、たまに依頼があれば、講演を行ったりされていたとのことです。
そして、その講演料の収入を雑所得として確定申告されていたとのことですが、
当該講演収入よりも、講演に係る経費の額の方が多く、赤字であったとのこと。
そして、その赤字を、本業の講師業の給与所得からマイナスしていた(損益通算していた)とのことでした。
もちろん、雑所得は損益通算はできませんので、上記の損益通算の処理は
誤った処理となってしまいます。
誤った処理を3年ほどおこなったところ、はじめて税務署からの連絡、指摘を受け、
修正申告をされて、追加の税金や延滞税を支払われたとのことでした。
その女性の方いわく、知らなかった、とのことで、
確定申告時期に税務署から送られてくる手引きを見ながら一生懸命に申告書を作成していたのに悔しかった、と仰っていました。
私も念のために、税務署が発行している「確定申告の手引き」のA用とB用の両方を見てみましたが、
確かに、どちらも、雑所得(その他)の計算が載っているページに、
「雑所得が損失の場合は雑所得は0円となり、他の所得と損益通算はできません」
などの文言は入っていませんでした。
パソコンを使い、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーで
数字を入力して申告書を作成すれば、おそらく、このようなミスは防げたと思いますが、
普段、税務に馴染みの無い方が、手書きで申告書を作成すれば、
このようなミスが起こってしまっても不思議ではないと思います。
なお、損失が生ずる可能性がある所得で損益通算できない所得として、
雑所得の他に、一時所得、配当所得があります。
雑所得(その他)も一時所得も所得の性格として、生活の糧となるような所得ではなく
趣味や娯楽的要素が強いこと、
また、配当所得の赤字は、株式等の取得のための負債の利子であることから
損益通算の対象とはなりません。
雑所得、一時所得、配当所得で赤字を計上している方は、確定申告の際はご注意ください。
このようなミスを防ぐための、1番の有効な方法は、
パソコンから国税庁のHPにアクセスし、「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成されることです。
この国税庁の「確定申告書作成コーナー」はとてもよく出来ていて、
必要な箇所に数字を入力すれば、確定申告書が完成します。
しかも、無料です。
使わない手はありません。ぜひ、活用して正しい申告書を作成しましょう。
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