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こんにちは。

ご訪問、ありがとうございます☆☆☆

相続後に他の相続人に財産を分割する行為は贈与税の対象となる

今回の確定申告期間にお受けしたご相談の中で、

亡くなった父親が住んでいた不動産を相続し、それを更地にして売却したので、

譲渡所得の3千万円の特別控除の規定(措法35③)の適用を受けたいが、大丈夫か?

とのご相談がありました。

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詳細をお伺いしてみましたところ、当該規定の適用を受けることが可能でしたので

その旨をお伝えしました。

当該規定が適用できれば、譲渡所得から3千万円が控除され、

譲渡所得税がかなりおトクとなります。

相談されたAさんも喜んでおられました。

そして、もう一つ質問がおありとのこと。

「この不動産を売ったお金を兄弟のBにも分け与えようと思うが、大丈夫ですかね?」

「そうなんですか? あなたから兄弟のBさんにお金を渡すことについて、その旨、

遺産分割協議書に記載はされましたか?」

「いえ、してませんけど・・?」

「そうなんですね。それでしたら、あなたからBさんにお金を渡す行為は贈与税がかかりますよ。」

「え?そうなんですか?!」

そうなんです。

一度、遺産分割協議が成立し、相続税の申告書を提出したあとに、相続人間で財産の移転

があった場合は、税務上、贈与税の対象となってしまいます。

相続する財産が現金や預金、金融商品である場合は複数の相続人で分割することは

容易ではありますが、土地や建物などの不動産になってくると分割が困難となりますよね。

とりあえず、複数いる相続人のうち、一人が不動産を相続して、

相続できなかった他の相続人に、その代わりとしてお金を渡す、

ということはよくある事だと思いますが、

上記のようなケースだと当該お金の受け渡しに対して贈与税がかかってくるので

注意が必要となります。

では、上記のケースだと、どのようにすれば贈与税を免れることができたのでしょうか?

遺産分割協議書に代償分割の内容を入れること

上記のケースで、Aさんの兄弟のBさんが贈与税を払わずに、お金を受け取るには、

遺産分割協議書の中で、「代償として」支払いをする、ということを明確に

しておくべきでした。

共同相続人のうち一人又は数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を与える方法を

「代償分割」といいますが、その旨を遺産分割協議書に盛り込んでおけばよかったのです。

共有で相続する

遺産を共有で相続し、売却すると、それぞれの持ち分に応じて売却収入が入ってくるかたちとなりました。

例えば、Aさん 1/2、Bさん 1/2、というふうに持分で相続し、その後、売却すると

売却代金もそれぞれ1/2ずつそれぞれのものとなります。

もちろん、譲渡所得の3千万円控除の規定も一定の要件を満たせば、

AさんもBさんも、どちらも受けることが可能でした。

ただ、共有で相続した場合は、売却等を巡ってあとあと揉める原因にもなりかねないので、

やはり慎重に決める必要はあると思います。

遺産分割協議は慎重に

税務上は、遺産分割協議書を修正すると、贈与や譲渡の課税関係が発生します。

贈与税は相続税と違い、基礎控除額も110万円しかなく、税率もなかなか高いので

納税は相続税の段階で完結させた方が絶対によいです。

遺産分割協議書は、初めの段階で慎重に協議してくださいね。

 

<編集後記>
昨晩から子どものリクエストうるさく、夕方に強制的にガストに連れて行かされました。
ファミレスやファーストフード店が好きで困っています★
私はお昼が遅かったこともあり、全くお腹が空いてなかったですが、
フォンダンショコラと飲み物だけいただきました。
意外と美味しかったです☆