世の中の契約には縛りのあるものが一定数あります。
例えば、『いったん契約したら、○年間は継続しなくてはならない』というもの。
馴染みがあるものとしては、携帯電話の契約などがありますね。
契約した当初の一定期間はお得な料金だけど、ある時から値上がりする。でも、2年間は解約できない、みたいな。
現在わたしが利用しているサービスの中にも携帯電話会社以外にも幾つかこのような『縛り』があるものがあります。
注意が必要なのは、縛り期間を経て解約するにしても、「解約できる期間が決まっている」というもの。
その期間を過ぎてしまうと、自動更新され、また縛り期間が発生してしまう…という。。
なかなか油断できないものがあります。
「必要ない」と思ったら、直ぐに解約できたらいいのに…「なんでそんな縛りを?」と思ってしまいますよね。
顧客にとっては悩ましいところです。
お客様との契約は縛りのないものにしたい
そのような観点から、当事務所の契約は縛りのないものにしています。
正確には、「解約する場合には1ヶ月前に申出ていただく」というかたちにしております。
1ヶ月というのは、仕掛かり中の仕事があれば、その納品やそれまでの報酬等の精算、ご返却が必要な資料があればその準備、その他もろもろの為に必要と思う期間であり、「縛り」ではありません。
全国にたくさんある税理士事務所の中には、縛りのある事務所さんもあるかもしれません。
携帯電話会社みたいな「年単位の縛り」とは言わないまでも、「解約の意志は半年前に。」みたいな。
しかし、万が一、「この税理士とは合わないぞ!?」みたいなミスマッチがおこったときに、そう思いながらの半年というのはなかなか長いのではないかと思います。お互いにしんどいのではとも。。
事前に説明をし、安心していただく
わたしの事務所では、新規にご契約いただく際には、契約書を読ませていただいております。
「契約」というと誰でも多かれ少なかれ身構えてしまうもの。
お客様に安心していただくためにも、内容について一緒に確認をし、不明点やご質問についてお伺するようにしております。
その際に、「解約をされたいときは1ヶ月前に」という『縛り無し』という方針もお伝えするようにしています。
「もし、『合わない』と思ったらご遠慮なく仰っていただいて大丈夫ですからね~」と。
「これから始まる」「一緒に頑張って行く」というスタートの時に、別れの話をするのは内心ちょっとドギマギしてしまいますが、自分がお客様の立場だったら、そんなふうに言ってもらった方が安心するかなと考えています。
だからこそ緊張感を持って
少し以前に、新規のお客様に、
「万が一解約の際は、クラウド会計ソフトのメンバーからわたしを外していただけましたら」みたいな説明をしましたところ、
「何言ってるんだ。解約なんかしない、しない。」
「これから20年も30年も一緒だよ。」
「もうファミリーなんだから!」
↑実際にはこんな仰い方ではありませんが、このようなニュアンスで仰っていただきました。
「そうですね。」と笑って応えましたが、決して忘れません。
そんなふうに仰ってくださったお気持ちにお応え出来るよう精進します。
そして、『いつでも解約できる』からこそ、一つ一つの仕事に真剣勝負に、緊張感をもって取り組んで参りたいです。
☆★☆ 編集後記 ☆★☆
コロナ疲れを癒やしたくて、大阪市中央区はカトリックの聖マリア大聖堂に。
大聖堂はいつも神聖な空気に満ちていて心が洗われホッとします。
「コロナが1日も早く終息しますように。」静かに祈りを捧げました。
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