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こんにちは。

ご訪問、ありがとうございます☆☆☆

法人成りを視野に入れる☆

個人事業主の皆様、平成28年度の決算書はそろそろ仕上がりましたでしょうか?

個人事業として開業されて、いろいろ苦労はされたけど、

じわじわと業績が上がってきたのでしたら素晴らしいことですね☆

その勢いで平成29年度も右肩上がりで頑張っていただきたいです!!

そして、個人事業が軌道に乗ってこられたら、視野に入ってくるのが、法人成です。

法人成りには様々なメリットがあります。

社会的な信用の向上や、事業主(社長)も社会保険に加入できる、ほか

赤字の繰越期間が延びる、一定の条件を満たすことにより消費税の免税期間が2年間

できる、などなどです。

税金については、綿密にシミュレーションすることにより、大きな節税効果を得るこ

とも可能です。

法人は、事業資金を自由にできない

ただ、法人成りしたときは、いくつか注意すべきことが出てきます。

そのうちの一つとして、事業資金を自由に使うことができないということです。

個人事業主のときは、事業資金を自由に使うことができました。

しかし、法人の場合は、社長がお金が足りないからといって、

会社のお金を引き出して使ってしまった場合は、

定期同額給与以外の給与として、税務上、否認されてしまいます。

また、この役員報酬として否認された部分は、社長個人としては、

給与所得課税がなされてしまいます。

いわゆる法人税と所得税がダブル課税となってしまうのです。

なお、使ったお金について、一時的に会社から借りたことにした場合は、

受取利息を会社側で計上しなくてはなりません。

そして、この受取利息にも法人税がかかってきてしまいます。

税務上の縛りがある役員報酬

社長の給与である役員報酬については、同族会社の場合は、定期同額給与、事前確定

届出給与に該当する場合は、損金の額に算入されます。

これらの給与の詳細を説明すると、非常に長文となりますので、

今回は、簡単に説明させていただきますね。

(今日は、法人は個人事業とちがい、資金を自由につかえない、ということをお伝えしたい趣旨ですので・・)

まず、イメージとしましては、定期同額給与は、毎月の給与、

事前確定届出給与は、賞与のような臨時的な給与です。

定期同額給与については、期首から3ヶ月以内に金額を決めなくてはいけません。

事前確定届出給与については、株主総会決議の日から1ヶ月以内又は期首から4ヶ月以

内のいずれか早い日までに、税務署に対して一定の届出を行う必要があります。

どちらも、事業年度のアタマの方に決議する必要がありますね。

なので、仮に当初予測に比して思いのほか業績が良い状況であっても、

事業年度の途中で、役員報酬を増額することはできません。

あくまでも、最初に決めた金額を支給しなければならないことから

慎重に決める必要があります。

定期同額給与の場合は、役員の職制上の地位の変更等があった場合や

業績が悪化するなど一定の場合には、改定することが認められていますが、

まぁ、よほどの事情がない限り金額の変更はできません。

法人税では、役員報酬を増減させることによって意図的に利益操作ができないように

なっているのですね。

個人事業と法人のお金の事情の違いについてイメージいただけましたでしょうか?

法人成りすることによって様々なメリット、デメリットがありますが、

いろいろと検討されて、あなたの事業にとってより良い選択ができるといいですね☆

<編集後記>
相変わらず、寒いですね・・
しっかり食べて頑張ります。
最近、甘い物も手放せないです★

<1日1新>
本町のハードロックカフェでランチ(タンドリーチキン)