こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
相続税実務において悩ましい評価の一つに名義預金の存在があります。
名義預金とは、例えばですが、あるお祖父さんが孫のために、
孫の名義で積み立てている預金などです。
このお祖父さんは、可愛い孫の成長を楽しみに預金を積み立てていました。
しかし、残念ながら、このお祖父さんが亡くなってしまい、相続が開始してしまった場合、
この孫名義の預金は相続財産に含めないといけないのでしょうか?
預金の名義が孫になっているので、孫の預金だよね、
お祖父さんの相続財産に含めなくてOKかな?と判断もしてしまいそうですが、
この預金は、実際のお金の出所がお祖父さん、管理していたのもお祖父さんでしたので、
お祖父さんの財産として相続財産に含まれて、相続税がかかってしまいます。
また、遺産分割協議の対象となり、被相続人であるお祖父さんの意思に反し、
孫が取得することができなくなる可能性もあります。
一般的にどこの家庭でもよくありそうな話ですので、注意が必要です。
では、上記の例のお祖父さんと孫は、一体どうすればよかったのでしょうか?
まず、この預金がお祖父さんの財産ではなく、孫の財産であるということを
明確にする必要があります。
そのためには、通帳や印鑑の保管や管理については、
当初から孫又は孫の親権者に引き渡しておくこと。
また、生前にお金を孫にあげる行為は贈与税の対象になるため、
贈与税の申告をきちんと行っておくことです。
もし、孫のために積み立てる金額が贈与税の非課税限度額内(年110万円以下)である場合
には、当該贈与があったという事実を、贈与契約書を交わすことで、
第三者が見ても認識できるようにしておくとよいでしょう。
また、当たり前のことですが、預金から発生する利息は、
もちろん、孫に帰属するように設定してくださいね。
相続税の実務においては、被相続人の預金だけでなく、
相続人全員の預金の内容についても把握することが必要となります。
上記の例は単純な例ですが、名義預金については非常に判断に迷うことが
実際の実務の現場では数多くあります。
複雑なものは、やはり税理士に相談されることをおすすめします。
調査の際に指摘を受けて後から多額の延滞税を課税されないためにも、
税理士に相談のうえ、しっかりと理論武装ができるよう備えていただきたいです。
<編集後記>
今日は子供のリクエストに応えて、近くのファミレス(ガスト)へ。
(自分も夕飯作りをサボりたかったのもあり★)
炭水化物が満載、ジャンクな晩ゴハンでした。。
たまには、いっか・・
<昨日の1日1新>
・freeeの説明会(ハービス大阪)
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