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こんにちは。

ご訪問、ありがとうございます☆☆☆

今日の大阪は朝から曇り空で雨が降ったり降らなかったりでしたが、

あまり寒くない一日でした。

でもまた明日からは寒いみたいです。

寒暖差激しい今日この頃。体調に気をつけましょうね。

現金勘定がマイナスとなる会社

いろいろな会社の会計処理をみていると、期中の現金勘定がマイナスとなっている会社があり、

「ウチの会社、なんで現金がマイナスになるんでしょうか?」と社長に質問されたことがあります。

その原因として一番多いのが、社長のサイフから会社の経費を支払っているケースです。

社長が会社の経費を立て替え払いしたものの、精算をせず放置していると

いつの間にか現金がマイナスとなってしまいます。

決算においては、マイナスのまま帳簿を締め切る訳にはいきませんので、

マイナス分を借入金勘定に振り替えます。

現金帳をきっちり記帳していない会社によくみられる処理ですが、

やはり好ましいものではありません。

現金については税務調査でも必ずと言っていいほど確認される点です。

現金帳と現金残高がきっちり一致している会社はそれだけで

やはりきっちりしている会社という印象を与えます。

運転資金を社長から借りる

同族会社で、夫が社長で、奥さんが専務、というようなファミリー色の強い会社の場合、

資金繰りが厳しくなると、とりあえず、会社の運転資金を社長個人から借りる、

ということがよく見られます。

その後、返済が滞りなく行われれば問題はありません。

しかし、会社の資金が乏しく、資金繰りも綱渡り的な苦しさがある場合は、

そう簡単にはいきませんよね。

社長からの借入金は減少するどころか、そのまま残ってしまう。または、

上記のマイナス現金の決算振替とも合算されて、ますます増えてしまったりします。

社長借入金は相続財産を構成するので要注意

縁起の悪いことはあまり言いたくはありませんが、

万が一、ある日突然、社長がぽっくりと亡くなってしまった場合、

この放置した社長借入金、会社に対する貸付債権として相続財産を構成します。

ただし、会社の株価を評価するうえでは、

会社の負債として株価評価を下げる効果がある場合もあります。

ただし、非上場株式の場合、一定の評価方法があり、

やはりどうしても相続税を増加させる影響の方が大きくなってしまう傾向です。

例えば、会社に対して1千万の貸付金があったとしたら、

その1千万円はもちろん相続財産の一部となります。

非上場株式の評価を下げる効果を無視する前提とはなりますが、

仮に一番低い相続税率の10%が適用されるとしても、

100万円の相続税がかかってきます。

そんな相続税、ちょっと払いたくないですよね★

以前、私の知っているお客様の話ですが、

社長借入金があまりにも膨大にありすぎて、相続税を払いたくない、とう理由から

相続放棄を選択されたファミリーがありました。

「本当は放棄なんかしたくなかったのに。」と後から悔やんでも後の祭りです。

それだけ、相続税の問題は深刻です。

あなたの会社は大丈夫ですか?

決算書を確認してみてください。

もし、社長借入れが増加傾向にあるならば、早めに対策を練り、手を打ちましょう。

<編集後記>
昨日は、子供の学校の日曜参観日だったため、朝からお弁当を作りました。
子供の好きな物ばかりを詰めたお弁当。
野菜はプチトマトとほうれん草にしました。
ほうれん草は炒めると小さくなるので、狭いスペースに沢山詰めることができます。
野菜はできるだけ沢山食べてほしいなと願いをこめて作りました。

<昨日の1日1新>
チョコ マシュマロ(ミスタードーナツ)