こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
今年の個人の確定申告時期では、何日か特設会場で相談員の仕事をさせていただきました。
そのときに残念に思ったことの一つに、
事業1年目の方々で領収証を保管していない方が複数いらっしゃった、ということでした。
それは、「うっかり無くしてしまった」というレベルの話ではなく、
事業所得を算定する上で「え?領収証、必要なの?」というようなレベルです。
中には「ちょっと、探しに行ってくるわ」とおっしゃって、出直された方もおられます。
「えーーー!全部捨ててしまってるよ。知らなかったよ!?そんなの!」という方も複数いらっしゃいました。
それを見て非常に残念な気持ちになりました。
なぜなら、経費が分からない状態でやはり皆さんの納税額を試算すると結構な税額になるからです。
もし、この売上額が給与収入なら、こんな納税額にはならないのに・・というような残念なレベルです。
『確定申告のやり方がわからない』『帳簿の付け方がわからない』というお話しであれば、まだわかるのですが、
領収書を保管する必要があることを知らなかった人が沢山おられたことは、ちょっと衝撃を受けました。
領収証がないからといって、その分の支出について絶対に経費に算入できないわけではありません。
下記の方法をとることにより、経費に算入することは可能です。
支払先に再発行をお願いする
支払先に領収書の再発行の請求をしてみましょう。中には応じてくれるところもあるはずです。
しかし、頻繁に再発行依頼をすると「領収書の管理もできない会社」とのイメージができてしまう可能生がありますし、取引先に余計な手間を与えてしまいます。
再発行してもらったら、次回からはこのようなことのないように、きっちり保管しましょう。
支払証明書の発行をお願いしてみる
支払証明書とは、日付、取引先名称、取引内容、金額が記載された書類です。
もし、領収書の再発行に応じてもらえなかった場合は、支払証明書の発行をお願いしてみましょう。
しかし、再発行と同じで、次回からはこのようなことのないように、初めから領収書をきちんと保管しましょう。
出金伝票をきる
上記2つの方法について、支払先に断れられてしまった場合は、出金伝票をきる方法もあります。
上記2つの方法に比べると支払いを立証する資料としては弱いですが、なにもないよりはマシです。
日付、支払い先、取引内容、金額を詳細に記載しておき、税務調査の際、聞かれた場合にはきちんと説明できるようにしておきましょう。
出金伝票でなくても、上記を記したメモ書きのようなものでも大丈夫です。
ただ、上記の対処方法は、普段から保管はきっちりしているが、不注意によりたまたま無くしてしまった、というケースがメインの対処方法です。
保管の必要性すら知らず、全て捨ててしまっている場合などは、大量に無い状態なので、
上記の方法でカバーするのはやはり無理があると思います。
税務調査があった場合は、素直に事情を説明したらよいかと思いますが、
ほとんどの経費が出金伝票やメモ書きばかりだと、やはり不信に思われますし、書類の管理に不備があると指摘され否認されてもしかたないと思います。
リスクが大きいですね。
なので、領収書が大量に無い状態のときは、その支出が確実であると自信があるもののみ、上記の方法でカバーをして、その他の支出についてはやはり諦めざるをえないと思います。
支払いを証明する書類として、領収書だけでなく、レシートでも大丈夫です。
「お品代」としか書かれていない領収書よりもレシートの方が、何を購入したのか分かりやすく親切です。
平成29年度もまもなく半分が過ぎようとしています。
時が過ぎるのは本当に早いですね。
個人の確定申告なんてまだまだ・・と思っていても、憂鬱なことはあっという間に近づいてくるものです。
今年、事業1年目のみなさん、まさか領収書を捨ててしまっていませんよね?
もし、捨ててしまっているなら、今からでも遅くないので、きちんと保管しておくようにしましょう!
帳簿の付け方云々や確定申告のやり方が分からない、は後からなんとかなります。
しかし、領収書を捨ててしまっていては、本当に厄介ですよ。
ちなみに、帳簿の保存期間は、7年です。一定のものは5年ですが、まぁ7年保管すれば間違いないです。
来年の3月に高額納税することにならないためにも、領収書、きちんと保管しておいてくださいね。
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