わたしの事務所のお話ではありませんが、
知人税理士の顧問先社長のご親族がお亡くなりになり、
相続の申告が必要になったとのこと。
その社長より相続税申告についてのお願いをされたので、その申告についての報酬額を提示したところ、
顧問先社長 「えーーっ、顧問料と別に払わなあかんの!?」と仰ったとのこと。
すなわち、相続税の申告料も毎月の顧問料に含まれていると思っておられたようです。
そこで、知人税理士、
「相続税の申告は顧問サービスには含まれておりません。」
「なので、顧問料とは別に相続税の報酬をいただくかたちとなります。」
と説明したとのこと。
すると、その顧問先社長、ご立腹されてしまい、
「では、別の税理士事務所に頼むから、もういいです!」と仰ったとのことでした。
・・・・・・!
少し、驚いてしまうお話ですが、今後、このようなトラブルになる可能性もゼロではないな・・
と少し考えさせられるお話でした。
(きわめて少ない事例だとは思いますが・・(^_^;))
相続税の申告は、相続財産の内容にもよりますが、そこそこ時間や手間を要する仕事です。
また、税額も大きくなるものも多々あり、その分、税理士の責任も大きくなります。
それを、月々の顧問料(事務所にもよりますが、だいたい2~5万円以下くらいかと)の範囲内で請け負うことは、税理士側から言えば、かなりの無理があることです。
なので、その辺の事情等を説明し、それでも、顧問先社長に分っていただけないのであれば、しかたないのかな・・と思います。
定期的に顧問料をお支払いいただける、顧問先様はとてもありがたい存在です。
しかしどんなことでも「いいですよ!」と承っていたら、時間がいくらあっても足りなくなるでしょう。
時間や労力をたくさん使って仕事をしてもお金が入ってこなければ、「お金もなければ時間も無い」「貧乏暇なし」状態に陥ってしまいます。
そのような状態で仕事をすることは、楽しいとは言えず、とても苦しいことです。
やはり、一定の手間暇がかかり労力を要する仕事については、スポット料金としての適正な報酬をいただくべきだと思います。
上記のようなトラブルを避けるためには、顧問サービスについてはどのような内容のものが含まれているのかを初めの段階で明らかにしておく必要があると思います。
わたしの事務所では、初めの段階で契約書の中身を一緒に確認し、サービス内容についてを確認していただくようにしております。
(今のところ、トラブル等はないです。)
また、お客様の事業においても、無償で役務提供等をするのではなく、きちんと報酬をいただいてもらい、利益を上げていかれるようにとのお話もさせていただいております。
それでも、長いお付合いが続いていくと、イレギュラーな事が起こってくる可能性はなきにしもあらずですね。
その都度お話合いをさせていただき、穏便に進めていけるようにできればと思います。
コミュニケーションをしっかり取ることは今後も心がけていきたいですね。
☆★☆ 編集後記 ☆★☆
本日も私用で車移動。
下道の国道でしたが、すごい渋滞でした(>_<)
関西の今年の年末は例年よりも渋滞が酷いように思います。
しかも、事故車も結構見かけます。
みなさん、こういう時こそ、気を付けましょう・・!
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