こんにちは。
ご訪問、ありがとうございます☆☆☆
昨日、朝に1冊と夕方に1冊、書籍をアマゾンで注文し、
一冊は当日到着のはずでしたが、昨日届きませんでした。
別に急ぎではなかったのですが、当日到着が無料だったので利用しました。
最近はネット販売等の普及で宅配業者も大変なのね、と単純に思ってました。
しかし、先ほど、ポストを見たら届いてました。
当日便はポストに届くことになってるのかな。
勘違い、失礼しました・・★
もう一冊ももうじき届くはず☆
土日、寒いし、読書です♪
昨日のブログの末尾でもお伝えしましたが、先日の税理士会本部で承った
確定申告相談業務の中で住宅関係のご質問が本当に多かったです。
その中で、住宅に設置した太陽光発電の収入に関するものもありました。
そういえば、近所でも、建設中であったお家がまもなく完成予定みたいですが、
屋根に太陽光発電の設備がついています。
勤務税理士時代に担当させていただいたお客様の不動産投資物件にも
全戸に太陽光発電が設置されてました。
私も太陽光発電はいいなぁと思います☆
まずは一世帯分の電気代をかなり節約することが可能ですし、
余った分の電力は電力会社に売ることが出来ます。
そして何よりも安全であるということです。
核廃棄物を排出する原子力発電の福島第一原発が震災による事故により、
大きな被害を社会に与えたことを考えると、
太陽光発電は本当にクリーンで安心だなと思います。
売電収入がある人がサラリーマン(給与所得者)の場合、
太陽光発電収入は雑所得となりますが、
給与所得以外の所得が20万円未満の場合は、確定申告は不要となります。
なので、給与所得以外の所得がこの太陽光収入のみで、
当該雑所得が20万円未満であれば、確定申告は不要です。
なお、判定の基準となる雑所得の金額は収入金額ではなく、
収入金額から必要経費の額を差し引いた差額となります。
太陽光発電収入の主な経費として、初期の導入費用の減価償却費相当額となりますが、
当該減価償却費の耐用年数は17年で計算します。
また、減価償却費以外にも太陽光設備導入のための借入金の利息等がありましたら、
それらも必要経費として参入することができます。
なお、必要経費については、業務割合を乗じる必要があります。
業務割合とは、発電量のうちに売却した電力量の占める割合です。
一般家庭レベルの太陽光発電で、この雑所得が20万円を超えてくることは
あまり多くないようにはかんじます。
念のために判定式を下記にまとめてみました。
<算式>
① 収入金額
② 必要経費
イ 減価償却費相当額(導入費用×0.059)
ロ 借入金利息等その他経費
ハ(イ+ロ)×業務割合(発電量のうちに売却した電力量の占める割合)
③ ①-②≦20万円 ∴ 確定申告不要
サラリーマンであり、上記で計算した金額が20万円未満であっても、
確定申告が必要となる場合がありますので注意が必要です。
まず、太陽光発電設備を設置した住宅を購入した初年度の場合は
住宅ローン控除を受けるために確定申告をする必要がある方が多いかと思いますが、
確定申告をする場合は、上記雑所得が20万円未満であっても
確定申告に反映させる必要があります。
仮に2年目以降でも、
医療費控除等の適用を受ける目的等で確定申告をされる場合は、
当該雑所得も忘れず確定申告書に反映させるようにしてください。
なお、サラリーマン以外の個人事業者等の場合は、
太陽光発電収入は事業所得となり、20万円未満であるか否かにかかわらず、
確定申告書に反映させる必要があります。
いずれにしましても、
売電収入に関する資料や太陽光設備を設置した費用や修理等に要した費用の
資料はきちんと保管しておくようにしましょう。
<編集後記>
今日は節分ですね。
節分には「季節を分ける」という意味があるみたいですけど、
全国的にまだまだ寒いですよね★
ちなみに今年の方角は、北北西みたいです☆
北北西を向いて、恵方巻き食べたいと思います♪
ちなみに、この恵方巻を食べる、とういう習慣、
全国的な習慣なのでしょうか?!
みなさんの地域の節分の習慣など是非聞いてみたいものです☆☆☆
<1日1新>
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