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税務署の人事異動が先月(7月)に終わって新年度となり、
今は税務調査が多い時期に入っているようです。
(国税の事務年度は、7月~翌年6月です。)

 

普段より、きっちりと帳簿をつけ、適正に決算、確定申告を行っていれば、
とくに心配することもありませんが、
なんとなく、税務調査が入ることが決まると、落着きません。

 

実地調査の期間中は通常業務に多かれ少なかれ影響が出ますし。。

 

これまで、税理士に確定申告等を依頼されておらず、
ご自分で確定申告を頑張ってこられている納税者の方々より、

 

「税務署から電話がかかってきました。どうしましょう。。」と

不安そうなお声でご相談をいただくこともあります。

 

「どこかに間違いがあったのでは……。」
「正しい処理だったのか、自信がない…..。」

 

などの不安がおありなのでしょう。

 

また、税務署から連絡があったことにより、
改めてじっくりと処理を見直して
そこで誤りに気付くこともあります。

 

誤りが見つかった場合、

税務調査の前に修正申告を行うか又は実地調査の際に調査官に直接伝えるか、
ケースバイケースで検討を要するところではありますが、

 

下記のメリットがありますので、弊所では、
税務調査の前に修正申告を行うことをおすすめするケースが多いです。

 

税務調査の前に修正申告をすることにより、ペナルティ的税金を少なくできるメリットあり

実際に税務調査で、誤り等が指摘された場合も、
修正申告書を提出しなくてはなりません。

 

また、追加の税金(本税)のみならず、
過少申告加算税などのペナルティ的な税金、
利子的な延滞税も併せて納税する必要が出てきます。

 

また内容が悪質と認められる場合は、
より重い税率の重加算税が課税される場合もあります。

 

本来納めるべきであった税額と以前に納めていた税額との差額(本税部分の差額)
については、いつ修正申告をしても変わりはありませんが、

 

過少申告加算税、延滞税などのペナルティ的な税金の部分については、
調査前に少しでも早めに修正申告書を提出し、納めた方が負担が軽くなります。

 

過少申告加算税

調査通知以後から実地調査までの間に修正した場合は、税率5% or 10% (注1)ですが、
実地調査後に修正した場合の税率は、10% or 15% (注2)にアップします。

 

また、調査通知以後から実地調査までの間の修正で、過少申告加算税が課税されるのは、
平成29年1月1日以後に申告期限が到来するものが対象となりますので、

個人事業主であれば、平成27年分までの申告、
法人であれば、平成28年10月決算以前分の申告については課税されません。

 

しかし、実地調査による修正の場合は申告年分にかかわらず、
10% or 15% (注2)が絶対に課税されるかたちとなります。

 

(注1)期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%

(注2)期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%

 

延滞税

延滞税とは、利子的な意味をもつ追加で支払う税金です。

 

完納までの期間(日数)に応じて計算しますので、
少しでも早くに完納した方が負担が軽くなります。

 

割合については、期間により若干異なりますが、

最近(平成30年)では、8.9%になっています。
(納期限から2ヶ月を超えた期間。)

 

なお、納期限から2ヶ月以内の期間の場合は、2.6%です。

 

重加算税

過少申告加算税の代わりに課税されるもので、
売上げを隠したり、経費を架空計上したり、書類を改ざんしたりの
意図した隠ぺい仮装が認められるような悪質な場合に課税されます。

 

税率は35%とかなり重いです。

 

追加の税金が100万円の場合は、35万円の重加算税がかかることになります。

た、高いですよね。。

 

何も準備等をせず、実地調査当日を迎え、
隠ぺい仮装を指摘されると、反論するのも大変ですが、

 

事前に準備、確認をし、修正申告をすれば、意図的に隠ぺい仮装したのではないと
主張もしやすいでしょう。
(もちろん、実際に隠ぺい仮装していないことが前提となります。)

 

重加算税は金額的負担が大きいだけでなく、課税されることにより、
その後の税務署からの印象も悪くなってしまいます。

 

また、銀行に見つかってしまえば、対銀行の印象も悪くなってしまうでしょう。

 

なんとしてでも、避けたいペナルティですね。

 

まとめ

税務調査の連絡があり、これまでの処理に誤りがあることが発覚した場合は、
一足早くに修正申告書を提出することをおすすめします。

 

単独での処理に不安がある場合は、税理士に相談してみましょう。

 

ただ、帳簿の内容を精査して修正申告書を作成することは
それなりに時間を要する場合も多いです。

 

実地調査までもうあまり日が無い場合などは、
税理士側も対応が厳しくなってしまいます。

 

不安がある場合は、早めに相談しましょう。

 

そして、不安な税務調査を乗り切ったら、

 

今度こそは、いつ税務調査に入られてもいいように、
普段から適正にきちんと処理を行うよう留意してください。

 

単独のチェックが不安な場合は、定期的に税理士に関与してもらうのもいいですね。

 

☆★☆ 編集後記 ☆★☆
お盆に宿泊した米子市のホテルに
I pad の充電用ケーブルを忘れてきてしまいました。。
連絡すると、手書きのお手紙まで付けて
早速送ってきて下さいました。
(仕事を増やしてしまい、申し訳ありません。。(>_<))