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こんにちは。

ご訪問いただき、ありがとうございます☆☆☆

所得税の確定申告の申告期限、昨日でしたね。

確定申告をされた方、お疲れ様でした☆

なお、確定申告をまだされてない方で、税金が戻ってくる可能性のある方、

諦めなくても大丈夫!

まだまだ間に合いますよ!

今からでも全然遅くないので、確定申告をされて税金を取り戻しましょう!!

還付を受ける為の申告は、5年間OK☆

確定申告で所得税が納税となる方は、昨日15日が申告期限でした。
(個人消費税については、3月31日(金))

なので、昨日までに申告書を提出し、所得税を納めていただく必要がありました。

しかし、還付申告をすることができる方は、確定申告期間とは関係なく、

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます☆

なので、まだまだ大丈夫!というわけです。

(注)納税になる方で、まだ確定申告がお済みでない方は、期限後申告書を
できるだけ早くに提出しましょう!

還付申告できる可能性のある方の例

還付申告できる可能性のある方の例といたしまして、

① 年金所得者で、年金の源泉徴収票に源泉徴収税額が載っている方

② 給与所得者で年末調整はしたが、まだ源泉徴収税額が残っており、医療費控除等の適用が可能な方

③ 特定口座に上場株式等の配当所得があり、源泉徴収されている方

などなどのケースがあげられます。

(注)これら以外にも還付になるケースはございます。あくまでも一例です。

 

上記①の年金所得者の場合、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、

その公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、

所得税の確定申告は必要なし、という申告不要制度はあります。

しかし、源泉徴収票に源泉税の額が載っている場合は、確定申告することにより、

そのお金が戻ってくる可能性がありますので、試算してみる価値はあります。

 

上記②の給与所得者で、年末調整をして年末に一定額の税金が戻ってきたが、

まだ戻りきれていない税金がある場合で、医療費が10万円以上ある方の場合

などです。

 

上記③の特定口座に上場株式等の配当所得がある方で源泉徴収されている方は、

確定申告不要を選択することができましたが、

当該配当所得を確定申告することにより税金が戻ってくる可能性があります。

配当所得の確定申告では、総合課税とする場合と分離課税とする場合があります。

まず、総合課税ですと配当控除の適用がありますし、

配当所得以外の総合課税の所得の税率が15%以下ですと還付となる可能性が高いです。
(例えば、サラリーマンの場合で、収入が給与のみ、という方は、当該給与所得に係る税率が15%以下の場合は、還付となる可能性が高いです。)

なお、総合課税における税率等が高い方(高所得者の方)で、

総合課税で還付にならない場合であっても、

上場株式の譲渡損失がある場合には、分離課税を選択し、

当該損失と損益通算することによって、還付を受けることが可能です。

なお、分離課税とした配当所得は配当控除の適用は、ありません。

上場株式の配当所得については、総合課税又は分離課税のいずれを選択するかは

計算してみて有利な方を選択してください。

なお、いずれを選択しても、申告不要を併用することが可能です。

 

<編集後記>
所得税の確定申告、終わりましたね。
税理士業界のみなさま、お疲れ様でした!
私は、まだ本日に資料を持って来所される方がいらっしゃいます。
あともう一踏ん張り、がんばります☆