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フリーランスのご主人の経理を担当され、青色専従者給与を支給されている奥様からタイトルのようなご質問をいただいたことがあります。

 

結論から申しまして、奥様の青色専従者給与が年130万円以上の場合でも、ご主人の国民健康保健の扶養から外れることはありません。

 

なぜなら国民健康保険は一世帯ベースで加入するしくみとなっているからです。

 

また、ご質問は「夫からもらう」ケースでしたが、「妻からもらう」ケースでも同じです。

 

政府管掌の社会保険制度と混同される

このようなご質問が生まれる背景に、サラリーマンなどが会社で加入する政府管掌の社会保険制度と混同されていることがあると推察されます。

 

確かに、サラリーマン家庭の場合、会社員である夫の社会保険の扶養となっている奥様がパートなどでお仕事を始められて、年収が130万円以上になる等、一定の社会保険加入要件を満たせば、夫の扶養からは外れるかたちとなります。

 

しかし、個人事業主やフリーランスの場合は、政府管掌の社会保険には加入できず、国民健康保険や組合がやっている国民健康保健に加入するかたちとなります。

 

その国民健康保健については、上述しましたとおり、世帯ベースで加入しますので、奥様の青色専従者給与の年収により「扶養を外れる」という概念はそもそも無いということです。

 

国民健康保険料は一世帯の所得金額をベースに計算されている

国民健康保険料の計算については各市町村で計算されており、また専門外ですので、ざっくりとしたことしかお伝えはしませんが、計算の1部については、一世帯の所得金額がベースとなっています。
(なお、お住まいの市町村によって保険料の金額は異なります。)

 

① 所得割額 + ② 均等割額 + ③平等割 = 国民健康保険料

 

① の所得割額は一世帯ベースの所得金額により計算されます。

奥様が貰う専従者給与については、もともとは夫の事業所得部分ですが、専従者給与とすることにより、奥様の方で給与所得控除が適用され、その分所得が減少しますので、国民健康保健料の計算においても有利になるといえます。

ただし、国民健康保険料には上限がありますので、既に夫のみの所得で上限を超えている場合は、保険料の額に変わりはありませんが。

 

夫、妻のそれぞれの所得金額をベースに世帯の基準額の合計を求め、
この合計に一定の保健料率を乗じて計算した金額の合計額が所得割額となります。

 

② 均等割額について(所得の多少は関係なし)

一世帯あたりの加入者数と、介護保険料の対象となる加入者数により計算され、
所得の多少に関係なく均等に負担するものです。

 

③ 平等割額について(所得の多少は関係なし)
国民康保健に加入する全世帯が平等に負担するものです。
(一定の場合を除いて。)

 

国民健康保健の扶養を外れる場合とは?

フリーランスの夫を持つ奥様が、青色専従者を止めて、外にパートや正社員として働きに出られて、そこで社会保険に加入された場合は、夫(世帯)の国民健康保健からは外れるかたちとなります。

 

☆★☆ 編集後記 ☆★☆
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名古屋で税理士をされてるブログ仲間の綾野さんにアドバイスいただき、
カード(アイキャッチ画像)が表示出来るように。
ありがとうございました。(*^_^*)

 

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1月9日(水)・・・お休み
本日の大阪は冷たい北風がふくとても寒い日。
暖かい格好で歩いていても涙がぽろぽろ止まらず、お休み。