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前回の確定申告時期に、

経費にならない支払いを経費になると思われているフリーランスの方々が結構いらっしゃいました。

勘違いが多かった事例について、まとめてみました。

ローンの支払いは経費になるという勘違い

住宅ローンや車のローンの支払いは、経費にはなりません。

ローンの支払いというのは、経費の支払いではなく、負債の支払いになるからです。

ざっくりとした言い方をしますと、負債は貸借対照表に上がってくる項目なので、経費にはなりません。

損益計算書に上がってくる支払いのみが経費となります。

支払いのうち、利息の部分については経費に算入してOKです。
(利息の支払いは損益計算書に上がってくる項目です。)

ただし、利息の100%が経費OKというわけではありません。

事業割合部分のみが経費となります。

なお、事業割合については、下記の記事をご参照いただけますでしょうか。

自宅兼事務所の家賃などの経費按分|フリーランスの確定申告

所得税や住民税が経費になるという勘違い

所得税や住民税が経費になるという勘違いも見られました。

税金の支払いの中でも経費になるものとならないものがあります。

<経費になる税金>
固定資産税、自動車税、印紙税、個人事業税、

※事業に関係してくる部分のみが経費となります。

<経費にならない税金>
所得税、住民税、ペナルティ的要素の税金(延滞税、加算税、など)

国民年金や国民健康保険料が経費になるという勘違い

国民年金保険料や国民健康保険料は経費にはなりません。

所得税を計算する際に社会保険料控除の欄で、所得控除の対象となるもので、経費と同じく税金を安くする効果はありますが、経費ではありません。

フリーランスに福利厚生費はありません

福利厚生費は、福利厚生を目的として従業員全員に平等に支出する費用で、

社員旅行や、スポーツクラブの会費、健康診断料、従業員の慶弔お祝い金などがあげられます。

そもそも従業員がいないフリーランスには、関係の無いものとなります。

したがいまして、

フリーランスが自分自身のために支出する福利厚生費は経費として認められませんので、注意してください。

葬式代が経費になるという勘違い

「妻が亡くなったので、葬式代にたくさんのお金がかかったから、赤字になると思う」というお声を聞きました。

お身内の葬式代は、経費にはなりませんので注意しましょう。

なお、葬式費用が税金を安くする効果があるものは、相続税の申告となります。

相続税の申告が必要な場合は、葬式費用について領収書等をとっておきましょう。

30万円以上の固定資産は1度に経費になりません

「軽トラを90万円で買ったけど、全部経費になりますよね?」と仰ったフリーランスの方がいらっしゃいました。

答えは、「No」です。

青色申告の場合、30万円未満の消耗品であれば、その年度の経費にすることができますが、

30万円以上の固定資産であれば、全額をその年度の経費にすることはできません。

90万円の軽トラであれば、30万円以上の固定資産の購入となりますので、

90万円の支出のうち、減価償却費として経費処理した部分のみがその年度の経費となりますので注意してください。

言い換えますと、

30万円を超える資産(器具備品や車両など)については、1度の経費になるのではなく、
減価償却をする必要があるということです。

なお、「30万円まで」というのは、青色申告をしているフリーランスのみが適用される規定となります。

白色申告のフリーランスの方は、10万円が基準となりますので、注意してください。

☆★☆ 編集後記 ☆★☆
昨年末より増加傾向であった
体重がようやく元に戻りました。
体重が増えると、体も重いし、顔もデカくなり、
テンション下がります。(-_-)
今日からはゆるやかに減少を狙っていきます。(^_^)