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こんにちは。

ご訪問、ありがとうございます☆☆☆

全国的に寒波みたいですね。

道路が凍ったりしたときに転ばないようにお気を付けくださいね。

私は昨晩、駅の階段が少し凍結ぎみで、下る時にツルッときて焦りました・・

それでは、本題に・・
本日は、相続税について書いてみたいと思います。

相続税の申告は増加傾向

みなさん、もうご存じの方も多いかと思いますが、
平成27年1月1日以降の相続税については、
基礎控除額が引き下げられましたね。

昨年末に、国税庁から、平成27年分の相続税の申告状況が公表されましたが、
相続税がかかることになった被相続人は、
平成26年度と比較して83.2%増加したとのことです。

かなり、増えましたよね・・

基礎控除額がどう変わったの?

まず、改正前は、基礎控除額は、

5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

でした。

なので、ご夫婦と子供が2人のAさんご家族の場合、
ご主人が亡くなった場合の相続では、

5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

8,000万円までは、相続税がかからないようになっていたのです。
でも、もうこれは昔の話・・

現在は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

なんと、以前より6ガケの少なさ・・!

財産が4,800万円を超えてくれば、その超えた部分の財産の額について、
相続税がかかってきます。

もはや、なじみある税金に・・

これまで、相続税、といえば、お金持ちのウチにかかってくる税金、
ウチには関係ないや・・という印象がなんとなくあったように思います。

しかし、25年度改正により基礎控除額が引き下げられてから、
そんな悠長なことは言ってられなくなりました。

上記Aさん一家の基礎控除額4,800万円の例でみましても、

持ち家があれば、その土地及び建物、現金及び預金、株式などの金融商品・・
などの評価額を合計すれば、4,800万円、

なんとなく軽く超えてきそうですよね?!

なお、国税庁によりますと、
平成27年度の相続では、財産全体の約4割が土地、約3割が現預金、
だったようです。
どのウチにも馴染みある財産です。

配偶者の税額軽減をつかって相続税を回避

ただ、相続人の中に、配偶者がいる場合は、
配偶者の税額軽減の規定を使えば、1億6千万円までは、相続税がかかりません。

ただし、その後、その配偶者が亡くなれば、
もちろん、その時に相続税がかかってきます。

一時的に相続税の課税を繰り延べる、といったかんじですね。

なお、配偶者の税額軽減の規定は、申告が要件となります。
つまり、たとえ相続税がかからない場合であっても、
申告書を税務署に提出する必要がありますので、注意が必要です。

相続税をざっくりでも把握しておくことは大事なこと

このように、なじみの税金となってきた相続税・・

相続税は超過累進税率で、財産の額によって税額が変わってきますが、
法定相続人の数によっても、税額が変わってきます。

仮に、税率を乗じる前の財産の合計額が5千万円で、配偶者がおらず、
子供2人が相続する場合の相続税の額は、
650万円になります。
もし、子供1人の場合は、800万円・・

結構な金額ですよね・・

手持ち現預金に余裕があり、納税資金がすぐに用意できる場合は
問題はありませんが、そうでない場合は、相続がおこる前に、
何かしらの準備をしておく必要があります。

相続税の申告及び納税は、相続が発生してから10ヶ月以内です。

相続が発生してから慌てるよりも、
被相続人の生前から、一体どのくらい相続税がかかるのか
把握しておくことは大事なことです。

ウチの家、どれくらい相続税がかかるのか?!

ご心配な方、お気軽にご相談くださいませ。

 

<編集後記>
昨日は日曜日でしたが、仕事の関係で難波の方に。
終わってから温かいものが飲みたくて
難波パークスのスタバで少し読書を・・
帰るときはすでに外は暗くなっていて、
お店の外のイルミネーションがキレイでした。
イルミネーションなどのキラキラしたもの大好きです☆

<昨日の1日1新>
難波パークスのスタバ