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税金は納期限までに必ず納付しなくてはならないものです。

 

しかし、諸事情により納期限までに納付することがどうしても困難な場合も出てくるかもしれません。

 

例えば、期中に納品した大きな仕事で、外注さんへの支払など経費の支払いは大幅に出たのに、何らかの事情で売上げの入金が滞っていて、資金繰りを圧迫している場合などです。

 

売上高を計上し、税金は払わなければならないのに、その売上げに対応する売掛金の回収が滞っている状況。

 

お金が潤沢にある事業者なら切り抜けることができそうですが、もともとカツカツの状態なら、泣きたくなる状況でしょう。

 

このような場合は放置をせず、1度、税務署に相談してみましょう。

 

税金を一時に納付することにより事業の継続や生活を維持することが困難になる恐れがある場合は、申請により、税金を期限後に分割で払うことができるかもしれません。

 

納期限までに納付ができないからといって、すぐに財産が差し押さえられるようなことはありませんので、心配しなくても大丈夫です。

 

税務署に相談に行くと、いろいろ聞き取りをされますが、今後の納付計画について相談をすることができ、税務署の人もきちんと対応をしてくれますよ。

 

ひとりで悩み、放置してしまうと、本税(本来納付すべき税金)の他にも延滞税が加わり、さらに経済状態を悪化させてしまう恐れがあります。

 

税金を期限内納付できないときの猶予

今回の記事の「税金」とは、税務署に納める税金(所得税や法人税、消費税などの国税)を前提としています。

 

これらの税金を期限までに納付できない場合、税務署に申請することにより、換価の猶予納税の猶予を受けることができます。

 

なお、納税の猶予については、財産について災害を受けたり盗難にあったことや納税者が病気にかかったこと、事業を廃業したり休業したことなど、かなりイレギュラーなことが起ったことにより受けることができる猶予です。

 

換価の猶予については、災害や病気等の理由がなくても、次の①~⑤の要件の全てに該当する場合は受けることが可能です。

 

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意志を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること
⑤ 原則として、担保の提供があること。

 

なお、⑤の担保の提供については、次のいずれかに該当する場合には、必要無しとなります。

・猶予を受ける金額が100万円以下
・猶予を受ける期間が3ヶ月以内
・担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある

 

今回は災害や病気などのイレギュラーなことが無い場合の、換価の猶予について見ていきます。(一時の納税により深刻な状況になる恐れがある場合についての猶予。)

 

換価の猶予申請書を提出して納税を分割する

1.申請のための書類

換価の猶予を受けるためには、次の書類を税務署に提出する必要があります。

① 換価の猶予申請書
② 財産収支状況書
③ 担保の提供に関する書類

※②は、猶予を受けようとする金額が100万円超の場合は「財産目録」及び「収支の明細書」

 

猶予を受けたい金額が100万円以下で担保の提供が必要ない場合は、①及び②のみとなります。

 

なお、用紙については、税務署で出してもらい、その時に書いてもよいですが、預貯金等の額や今後の平均的な収入見込み、売掛金・貸付金の状況などの細かい内容を記載する必要がありますので、事前にネット等で用紙を取り、記入して行った方が良いでしょう。

 

用紙が取れる国税庁のページのリンク
↓ ↓ ↓

〔手続名〕換価の猶予の申請手続

 

2.延滞税の1部が免除されるメリットあり

納税すべきものを単純に放置しておけば、延滞税がかかってしまいますが、換価の猶予申請をすることにより、延滞税の1部が免除されます。

 

3.税務署の対応はまちまちです。

これまで、実際にわたしが納税者に付き添った際の税務署の対応や、申請を行なったことのある納税者の方のお話のかんじによると、税務署の対応はまちまちだという印象です。

 

実際にわたしが付き添ったケースは、いずれも丁寧な対応で相談もすぐに終わりましたが、納税者単独で申請に行った場合などは、キツいことを言われたり、嫌味を言われたりもあったようです。

 

万が一、キツいことを言われたり、嫌味なことを言われたとしても、決して感情的になってはいけません。

 

払いたいけど、一括では払えなくて困っている旨、「必ず払います」という誠意ある対応は崩さないように気を付けましょう。

 

4.納税計画の話合いを行ないます。

税務署の職員によりいろいろ聞き取りをされた後、どのようなかたちで納税をしていくかの具体的な話合いをします。

 

例えば、『30万円の消費税を、3分割で、5月、6月、7月の末日に支払います』みたいなかんじの話合いです。

 

税務署に行く前に、どのような計画だと払っていけそうか、きちんと検討をしておきましょう。

 

誓約書のみで完了できる場合もある

猶予したい金額が延滞税もかからないくらいの少ない金額である場合は、換価の申請書や財産収支状況書を提出しなくとも、簡単な誓約書のみを記載して完了できる場合もあります。

 

ただし、誓約書には「延滞税の1部免除」のメリットはありませんので、万が一の場合で、延滞税がかかってしまうことも無きにしもあらずですので注意です。

 

まぁ、約束どおりきちんと納付していけば、大丈夫だと思いますが。

 

誓約書のみで完了できる場合は、面談の際に、税務署の職員の方から提案してくれると思いますので、その時に検討してください。

 

期限内にきちんと納税できる経営を

資金繰りが厳しいときに税金を期限後に分割で払えることはありがたい制度だといえます。

 

しかし、猶予の申請は、やむを得ない状況で、どうしても期限内に納付が困難なときに、最後の切り札として使うものだと心得ましょう。

 

「納税、嫌だ!」と最初から分割をアテにしているのは、論外です。

 

また、やむを得ず分割になってしまった場合でも、
資金繰りカツカツ状態を脱却できることを来期の目標に掲げましょう。

 

事業をやっていれば何が起るか分かりません。

 

そんなリスクも常に念頭に入れて、
不測の事態にも耐えうる財務状態にできるのが1番ですね。

 

クレジット納付の分割を使うのも手

インターネット環境が整っておられてて、分割機能が使えるクレジットカードをお持ちである場合は、クレジット納付の分割をご利用されるのも1つの方法です。

 

一定の手数料はかかってしまいますが、税務署に足を運ぶことなく、分割での納税が可能になります。

 

詳しくは、こちら ↓ の記事をご覧ください。

税金が一括で払えそうにないときに、クレジット納付の分割を検討する

 

☆★☆ 編集後記 ☆★☆
もうじき閉店を迎えるイトーヨーカドーへ。
閉店セールがやっていて平日なのに沢山の人で賑わっていました。
普段からこれだけの人が入ってたら閉店することもなかったのに・・
色々と便利に利用していたので、誠に残念。
今日は食料品の他に100均(seria)で事務用品、子どものトレーナーを買いました。
トレーナーは864円でとてもお買い得でした。
もう今日で最後だったかもしれないな。。

 

☆★☆ Run Diary ☆★☆
お休み。