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不動産を取得する際に支払う固定資産税の精算金は売買の対価として取得価額となる

土地や建物を取得する際、

不動産売買契約書の中に固定資産税清算金というものが含まれている場合があります。

 

これは、土地や建物の売買取引において、

対象となる土地や建物の所有権移転後の期間に対応する固定資産税の額を

売買代金に上乗せして支払うものです。

 

例えば、A社からB社に今年の5月1日に不動産を売却したとします。

5月1日より、当該不動産の所有権はB社に移転しますが、

固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して全額賦課されることになるため、

当該不動産に係る1年分の固定資産税については、A社が納めるかたちとなります。

 

そこで、売買契約の際に、5月1日以降の期間に対応する固定資産税を

A社がB社から徴収するという旨が契約書に盛り込まれる場合があります。

 

では、新しい所有者であるB社が契約の際に支払う、

5月以降に対応する固定資産税については、どのように処理したらいいでしょういか?

 

固定資産税分を支払うのだから、一括して租税公課として損金経理すれば、

節税になり、ありがたいのですが、

残念ながら、租税公課として一括損金にすることはできません。

 

正しい処理としまして、

当該未経過固定資産税については、

売り主と買い主の間における売買条件の交渉の中で決した売買対価の一部と考えることから、

土地や建物の取得価額に含めて処理をしなければなりません。

 

したがいまして、

当該、土地と建物を取得したB社においては、

土地部分に対応する未経過固定資産税については、土地の取得価額に含めて、

建物部分に対応する未経過固定資産税については、建物の取得価額に含めて処理をします。

 

なお、建物部分については、

減価償却費として損金経理された部分については、

B社のその事業年度の損金の額に算入することができます。

 

取得価額に含めないことができる租税公課とは性質が違う

なお、不動産取得に関連して支出する租税公課のうち、

取得価額に算入しなくてもよいものとして下記のものがありますが、

 

・不動産取得税又は自動車取得税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

 

これらは、買い主自身が納税義務者として支出した租税に該当するものです。

未経過固定資産税については、これらとは、そもそも性質を異にするものとして

認識することが必要なので注意が必要です。

 

<編集後記>
大好きな野菜の一つアボガド、
美味しいだけでなく、
食べる美容液と言われ、健康にもよいとされるアボガド、
お安くゲットできたので毎日1つのペースで食べてたら
ポツポツと顔に吹き出物が出現★
「森のバター」と言われるくらいだから脂質も多いんですね★
食べるの止めたら治りました。
美容と健康に良い食べ物も、
ほどほどの摂取量がよさそうですね・・!